HOME-住宅瑕疵担保履行法による地盤調査の義務化

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平成21年10月より「住宅瑕疵担保履行法」によって、新築住宅の工事請負人や売主には瑕疵保証(※)のための資力確保措置が義務づけられることになりました。これは、確実に瑕疵担保責任を履行するためのものであり、ハウスメーカーや工務店はすべて関係してきます。
中身が見えにくい専門的な工事に対しては、誰しもが不安を抱くものです。建物の安全を守るための地盤調査に関することなら、大中環境へお問い合わせください。皆様の不安を解消します。
瑕疵保証は住宅の安全を保証するものであり、履行のためには地盤調査が不可欠になります。つまり今後、ハウスメーカーや工務店は、住宅を建てる際に地盤調査が義務づけられることになったのです。もし調査によって問題が発覚した場合は、地盤改良を行うことで保険への申し込みが可能になります。
瑕疵保証を確実にするためには、精度の高い確実な地盤調査が必要です。まずは地盤コンサルタントである大中環境へご相談ください。的確なご提案をさせていただきます。

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