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住宅瑕疵担保履行法による地盤調査の義務化

住宅瑕疵担保履行法によるハウスメーカーや工務店への影響

安全な住宅を提供するための「瑕疵保証」地盤調査は、そのために義務化されることになりました

平成21年10月より「住宅瑕疵担保履行法」によって、新築住宅の工事請負人や売主には瑕疵保証(※)のための資力確保措置が義務づけられることになりました。これは、確実に瑕疵担保責任を履行するためのものであり、ハウスメーカーや工務店はすべて関係してきます。

※瑕疵保証とは?
新築住宅に瑕疵が発見された場合、それによる損失を補填するための保証のことです。この保証の対象となるのは「住宅」に限られており、住宅に致命的な瑕疵が判明して補修等を行った場合は、必要なだけの保険金が支払われます。

中身が見えにくい専門的な工事に対しては、誰しもが不安を抱くものです。建物の安全を守るための地盤調査に関することなら、大中環境へお問い合わせください。皆様の不安を解消します。

瑕疵保証のために必要なこと

瑕疵保証は住宅の安全を保証するものであり、履行のためには地盤調査が不可欠になります。つまり今後、ハウスメーカーや工務店は、住宅を建てる際に地盤調査が義務づけられることになったのです。もし調査によって問題が発覚した場合は、地盤改良を行うことで保険への申し込みが可能になります。
瑕疵保証を確実にするためには、精度の高い確実な地盤調査が必要です。まずは地盤コンサルタントである大中環境へご相談ください。的確なご提案をさせていただきます。

お家の地盤「もったいない」ことしてませんか!?

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